後見人制度の見直しなど【法律の改正】

後見人制度の見直しなど【法律の改正】

令和8年6月24日に「民法等の一部を改正する法律」が公布されました

法定後見人制度・任意後見人制度の見直し、遺言の見直しなど

成年後見・遺言の制度が変わります。概要は次のとおりです。


◇ ご本人の意思を大切に
◇ 必要な支援を、必要な範囲で受けられる仕組みへ
◇ 法定後見制度・任意後見人制度の見直しには「経過措置」があります

成年後見は、必要な支援を選ぶ仕組みへ

 判断能力が不十分な方の契約や財産管理などを支える法定後見制度の主な改正は、次のとおりです。
○ 今回の改正では、「後見」「保佐」「補助」の3つの類型を見直し、【補助】の制度に一元化します。
○ ご本人の状況に合わせて、支援する行為や権限を個別に定め、自己決定に対する必要以上の制限を防止します。

任意後見も、より柔軟に

 任意後見制度は、将来、判断能力が低下したときに備えて、支援する人や依頼する内容をあらかじめ契約で決めておく制度です。今回の改正の主なものは次のとおりです。
○ 家庭裁判所が明らかに監督人による監督の必要がないと認める場合には、監督人を選任せず、家庭裁判所が直接監督することが可能になります。
○ 補助の制度の利用を始めても、任意後見契約の存続を認めます。
○ 予備的な受任者について法制化がされました。

遺言に、新しい選択肢が加わります

○ パソコン等を用いた作成が可能
○ オンラインによる保管申請が可能
○ ウェブ会議を利用した手続きが可能

施行について

◇ 後見人関係:公布から2年6か月以内
◇ 遺言関係:公布から3年以内


「民法等の一部を改正する法律」については、法務省のホームページなどをご確認ください。

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まいか行政書士事務所  行政書士 吉川宗宣
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